コンビニでお釣りを多くもらった男が詐欺の疑いで逮捕

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お釣りを多く受け取って逮捕

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おつりで逮捕!?

コンビニでお釣りを多く受け取ってしまった男が
逮捕されました。

 

買い物すればもらう「お釣り」。
身近な問題ですね。

 

どうして逮捕されたのでしょうか。
気になったので調べてみました。

 

 

事件の内容

事件が起きたのは
奈良県橿原市のコンビニで
平成26年12月19日午後9時45分頃です。

 

お釣りを多く受け取ったのは
奈良県広域消防組合消防本部司令補の男性、
平本容疑者(43)です。

 

平本容疑者は
携帯電話の料金の支払いや缶コーヒーなどを購入、
合計13,437円を支払うため
一万円札と五千円札を店員に渡しました。

 

そのとき、レジを担当していたのは
アルバイトの女子高校生(15)です。

 

彼女は60,000円を受け取ったと勘違いして、
お釣りとして46,563円を
平本容疑者に渡してしまいました。

 

本当なら、1,563円のお釣りですから、
平本容疑者は45,000円も多く
受け取ったことになります。

 

その日の夜、店長がレジの売上と残高を確認すると
金額が不一致でした。
原因を見つけるため、防犯カメラを確認すると
店員がお釣りを多く渡していることがわかりました。

 

店長は警察に詐欺被害届を提出し、
警察は防犯カメラの映像をもとに
平本容疑者を特定して逮捕しました。

 

平本容疑者は「酒に酔って覚えていない」と
容疑を否認しています。

 
しかし、防犯カメラの映像では、
店員が平本容疑者の前で
お釣りを数えながら、渡しています。

 

 

なぜ、詐欺罪?

罪はお釣りが間違っていたと
気付いた時点によって変わります。

 

受け取ったときに気付くと、「詐欺罪」になり、
その場から離れて、あとで気付くと
「占有離脱物横領罪」になります。

 

もちろん、金額の多い、少ないは関係ありません。

 
警察は映像から平本容疑者が
「お釣りを受け取ったときに間違っているとわかっていた」
と判断して、詐欺の疑いで逮捕したんですね。
 

平本容疑者は
「酒に酔って覚えていない」と言っていますが、
財布に4万5千円も多く入っていれば、
酔いが醒めた後でも「お釣りを多くもらっている」
と気付いたと思いますので、
「占有離脱物横領罪」には、なりますね。

 

 

なぜ、店員は勘違いした?

そもそも店員は
なぜ60,000円も受け取ったと
勘違いしたのでしょうか。

 

店員は「忙しくパニックになっていた。」と
言っていますが、日本で五万円札は発行していません。

 

また、お釣りで一万円札を渡すことを
おかしく思わなかったのでしょうか。
普段、一万円札はお釣りに使わないから、
引き出しの下に置いていますよね。

 

 

お釣りを受け取るときは真剣に

それにしても、お釣りを多くもらって
いきなり逮捕されるのは怖いですね。

 

いつもお釣りを何も考えずに受け取っていましたが、
こんな事件があるとお釣りを受け取るときは
真剣に確認してしまいますよね。

 

みなさんも気をつけて下さい。

 

 

 

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