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自転車の交通違反取締りが強化!違反行為を確認

読了までの目安時間:約 8分

 


自転車危険行為14

6月1日(月)から「改正道路交通法」が施行され、
自転車の交通違反に対し罰則が強化されました。

 

どんな運転が交通違反で
どんな罰則なのでしょうか。
調べてみました。

 

 

自転車にも対応した「改正道路交通法」

幼い子供から年老いた大人まで
気軽に乗れるのが自転車の魅力ですが
自転車事故は多発しています。

 

自転車は免許が必要ないので
運転者が交通ルールを知らなかったり
自転車の悪質運転が増えてきたりしたことも
原因の一つです。

 

自転車事故の約64%は交通違反が原因によるものです。

 

自転車の交通違反が原因の交通事故を起こすと
賠償を請求されることもあります。
最近では賠償金額が高額になってきていて
裁判で賠償金額が1億円以上の判決が出た例もあります。

 

今回の罰則強化で危険行為や悪質運転をなくして
事故を減らすことが目的です。

 

 

自転車運転の危険行為

「改正道路交通法」で
自転車の危険行為14項目が認定され、
違反した人には罰が科せられるようになりました。

 

危険行為と認定された14項目は以下の通りです。

 

  • 信号無視
  • これは当たり前ですね。
    信号を知らない人は交差点を渡ってはいけません。
    事故のもとです。
     

  • 通行禁止違反
  • 「歩行者専用道路」や「歩行者天国」を
    自転車で走行する行為です。
    こういう所を通りたいときは
    自転車を押して歩きましょう。
     

  • 歩行者用道路徐行違反
  • 歩行者用道路で自転車の通行が認められていても
    歩行者もいるのですぐに止まれる速度で
    走行していなくてはいけません。
     

  • 通行区分違反
  • 意外と知らないのが自転車の通行区分です。
    歩道の道路標識で「歩行者のみ」となっていても
    自転車の運転者は誰も道路標識を見てないですよね。
    この機会に自転車が通行できる標識を
    確認してみて下さい。
    また、自転車は道路の左側走行が基本です。
    右側走行をしていてもこの違反になります。
     

  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 歩道がない道路でも歩行者に危険がないように
    徐行して走行しなければいけません。
     

  • 遮断踏切立ち入り
  • 当たり前ですが、踏切は電車が優先です。
    遮断機が降りているのに、
    遮断機を無視して渡るのは止めましょう。
    電車があなたを発見しても
    急ブレーキは掛けてはくれません。
     

  • 交差点安全進行義務違反等
  • 自動車免許を持っていないとわからない違反です。
    信号のない交差点では、優先道路や左側の道路から来る
    自動車やバイクなどの車両が、優先的に通行できます。
    これらの車両の通行を邪魔すると違反になります。
     

  • 交差点優先車妨害等
  • 交差点では、直進や左折する車両が優先です。
    右折するときはこれらの車両の通行を邪魔すると違反になります。
     

  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 環状交差点では、徐行をして、他の車両の邪魔をしてはいけません。
     

  • 指定場所一時不停止等
  • 道路標識は本来、自動車やバイクだけのルールではなく
    自転車も含まれています。
    一時停止の道路標識があるところは停止しましょう。
    ちなみに、自転車の一時停止は足を地面に付けないと
    停止したことになりません。
    気を付けて下さい。
     

  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 歩道を通行する時は、
    たとえ自転車の通行指定がある歩道でも
    徐行して歩行者の通行の邪魔をしてはいけません。
     

  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 自転車がブレーキ装置が付いていない状態または、
    ブレーキが摩耗などしていて掛かりにくい状態で
    走行してはいけません。
    危険を察知したときにすぐに停止ができません。
     

  • 酒酔い運転
  • 自動車と同じです。
    酒に酔っていると正常な運転ができなかったり、
    反応が遅くなったりします。
     

  • 安全運転義務違反
  • 歩行者に危険だと思わせるような速度や
    夜にライトを点けないでの運転、
    傘を差すなどの片手運転、
    片耳でもイヤホンをしていて
    外部の音を聞き取りにくい状態での運転
    などです。

     

    また、違反と思っていない行為として
    歩行者が邪魔なときに
    ベルを鳴らして避けてもらう行為があります。
    ベルは危険回避のとき以外に鳴らすと
    違反になります。

 

 

危険行為の罰則

危険行為の14項目は今回の改正道路交通法で
初めて危険行為として認定されたわけではなく
いままでも危険行為として認定されていました。

 

今回変わったのは、
3年以内に2回以上の危険行為違反または
事故を繰り返した場合に
講習が義務付けられたということです。
(ただし、14歳以上が対象です。)

 

講習を受けない場合は5万円以下の罰金になります。

 

講習は3時間程度で
テストや感想文の提出もあります。

 

ただし、テストが0点だったり、
感想文が書けなかったりした人が
どうなるかはわかりません。

 

ところで、講習は無料だと思っていませんか。

 

講習は無料ではなく、
手数料として5700円掛かります。
ある意味、罰金ですね。

 
自転車の違反講習
 
 

違反したときの本人確認

いちばん気になるのは
違反をしても偽名を使えば
逃げられるのではないかということです。

 

本人確認はどうやって行うのでしょうか。

 
警察はそのとき本人が持っている身分証や
自転車の防犯登録で確認します。
もし身分証がなく、防犯登録がしてなかった場合は
本人確認がとれるまで拘束される可能性があるそうです。

 

これから、自転車に乗るときは身分証も一緒に
持って行かないといけませんね。

 

 

 

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