保健機能食品「機能性表示食品」で食材の健康効果がわかる

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「機能性表示食品」で食材の選び方が変わる!?

読了までの目安時間:約 3分

 


機能性表示食品

4月から食材に表示できる制度が新たに始まりました。

 
どのような制度なのでしょうか。
調べてみました。

 

 

いままでの保健機能食品の表示

いままで食材に表示できる保健機能食品は
特定保健用食品と栄養機能食品に限られていました。

 

・特定保健用食品(トクホ)
保健効果を臨床試験によって科学的に証明された食品で
適切な摂取量も設定されています。
そして、有効性、安全性も国によって審査されています。

 

・栄養機能食品(サプリ)
特定の栄養成分(ミネラル5種類、ビタミン12種類)の
補給を目的として利用してもらう食品です。
科学的根拠が医学的・栄養学的に既に認められていて
国が定めた規格基準であれば許可や届出をしなくても
栄養成分の機能の表示ができます。
 

 

第三の保健機能食品の表示

保健機能食品として
新たに「機能性表示食品」が加わりました。

 

特定保健用食品と同じように
安全性や機能性の科学的根拠が必要ですが
効果を表示できる食品の範囲が広くなります。

 

表示できるのは野菜や果物、魚、肉など
すべての食品に表示することができます。

 

例えば、
大根は消化を助ける酵素が含まれているので
「胃もたれを防ぐ」、
わかめは水溶性食物繊維が含まれているので
「糖の吸収を緩やかにする」、
乳酸菌入りヨーグルトなら乳酸菌の種類によって
「風邪に強くなる」「花粉症対策に」、
などと表示することができます。

 

ただし、特定保健用食品は
消費者庁が安全性と機能性の審査を行い、
許可を出すのに対し
機能性表示食品は
消費者庁に届け出れば、
事業者の責任で効果を表示することが出来ます。

 

消費者庁に届け出た内容は
消費者庁ホームページに掲載されますので、
いつでも確認することができます。

 

機能性表示食品は
健康効果が分かりやすくなるので
自分に必要な食品を選べるようになります。

 

つまり、食品を買うときに
健康を意識して選ぶことができるということです。

 

 

 

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